「横断歩行者保護宣言事業所」とは
全社員が横断歩行者の安全確保に取り組む事業所として、内外に「横断歩行者保護宣言」を行い、横断歩行者の安全確保に向けた行動を実践する事業所をいいます。

道路交通法38条では、「横断歩道を横断しようとする歩行者があるときは、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならない」などと規定されているにもかかわらず、「信号機のない横断歩道」の車の一時停止率は、8.6パーセント(JAF調査、全国平均)と1割にも満たない状況です。
奈良県内でも、平成30年中、歩行者が被害者となる交通事故の半数以上が道路横断中であり、そのうちの約63パーセントが横断歩道及びその付近で発生しています。

安全を全てに優先して、運送事業を行うべく、参加させていただき、全社に徹底してまいります。